「免許証の有効期限」案内のはがきは、誕生日の一ヶ月より少し前に来ますよね。
そこから2ヵ月の余裕がある訳ですが・・気が付いたら・・『あと1週間だ!』なんて経験はありませんか?
今では、ゴールド免許だと5年後の更新ですから、昔の3年置きの更新の世代の方は、ちゃんと覚えておかないと、ポストには山積みのDM・チラシ・広告・・その中からきちんと毎日チェックしていないと、はがきが来たことさえ気が付かずに「うっかり・・」なんてこともあるかもしれませんね。
また、現住所管轄でなければ手続きは出来ないので、現住所管轄以外で気が付くと大変なことになりますよね。
まず、更新日は誕生日ですから、誕生日が近くなったら、免許証のチェックをしましょう。
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1.免許更新を忘れたときの対処法は?
講習及び試験、出頭、再交付の際には、間違っても自分で運転せず、必ず公共機関やタクシーなどを利用して動くようにしましょう。
この場合「うっかり失効」ではなくなり、無免許運転になってしまします。
再取得手続きは運転免許センターが確実です。
警察署でできるところもありますが、都道府県によってはできない場合もあります。再取得手続きは平日しか扱っていないことが多いので、事前に電話やホームページで確認しておくことをおすすめします。
①やむを得ない事情もなく免許を失効させた場合の申請手続き
運転免許の更新を忘れてしまった・・「うっかり失効」で、更新期限を過ぎてしまった場合では、有効期限からの期間で変わります。
●有効期限が過ぎてから6ヵ月以内
うっかり失効の場合、免許証の有効期限が過ぎてから6ヵ月以内であれば、所定の講習を受講することにより、学科、技能試験とも免除され、視力、運動能力などの適性試験のみで免許証が交付されます。
だだし、有効期限を過ぎると免許証の効力はなくなる訳ですが、その間に他の違反行為で検挙され、初めて有効期限を過ぎていることに気が付いた場合は「うっかり失効」といい、罰金や違反点数が加算されることはなく、無免許の違反ということで青切符ではなく、赤切符が交付されます。
この赤切符には「出頭日時と場所」が記載されています。指定された日時に以下のものを持参し簡易裁判所や交通執行課に出頭します。そこで違反の罰金を納付します。
<簡易裁判所や交通執行課での手続きの流れ>
①警察官による取り調べ(供述調書作成)
↓
②検察官による取り調べ(略式命令の請求)
↓
③裁判所の略式命令
↓
④罰金の納付(罰金6,000円)
※うっかり失効が認められず、「故意的な失効」と認定された場合は、無免許運転となり違反点数は25点となり、「3年以下の懲役、または50万円以下の罰金」と「最低2年の免許取得不可」が課せられますので注意してください。
●有効期限が過ぎてから6ヵ月を過ぎた場合
免許を失効させて6ヵ月を過ぎた方は、試験の一部免除が適用されない為、新たに運転免許試験を受け直すこととなります。
だだし、大型免許、普通免許に限り、仮免許の技能試験学科試験が免除され、適性試験のみとなります。
適性試験のみとは、仮免許で5日間以上の路上練習をした後試験場で学科試験、技能試験を受けることが出来ることです。(または指定自動車教習所に仮免持ち入所をして2段階からの教習を受けることもできます。)
※二輪免許証などの場合は、通常の試験を受けての再取得となります。
②やむを得ない事情とは?
やむを得ない事情とは以下のような内容です。
・海外旅行
・災害
・病気にかかり、又は負傷している
・法令の規定により身体の自由を拘束されていた
・社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない用務が生じた
免許を失効させて6ヵ月を過ぎた方で、上記の理由の止んだ日から1ヵ月以内、なおかつ失効後3年以内であれば、適性試験と所定の講習のみで運転免許証を再取得することができます。
(なお、やむを得ない事情が失効後3年を経過していてもその事情が止んでから1カ月以内であれば申請できます)理由書、住民票の他、必要な物を用意してくだい。)
(特に70歳以上の方は自動車教習所で高齢者講習を事前に受けていただくことが必要です。)
2.期限はあるのか?
基本的に期限は、更新年の誕生日の一ヶ月後と言うことです。
「やむを得ない事情」、「うっかり失効」で、更新手続きが出来なかった場合に限りいくつかの有料等の手続きをしたうえで、免許証の本失効にならない場合もありますが、以下の場合は、本失効となります。
◆「うっかり失効」でも免許証の有効期限が過ぎてから1年以上の過ぎた場合。
◆やむを得ない事情のため免許を失効させて3年以上過ぎている場合。
以上は、本失効となり、学科試験と技能試験を受けていただきます。
3.まとめ
運転免許の更新期限は有効期限(ゴールド→前回の5年後・ブルー→前回の3年後・グリーン→取得から三回目の誕生日)の前後1ヶ月です。
運転免許証が失効しても通知は来ません。
更新を忘れて失効している事に気が付いたらすぐに手続きをしましょう。
運転免許証失効後6カ月以内であれば、どんな理由でも視力検査などの適性検査と所定の講習を受ければ、学科試験と技能試験は免除され申請により再取得することが出来ると言うことです。
しかし、うっかり失効でも、手続きは大変ですし、車を運転して行くことも出来ません。
誕生日が近くなったら、免許証の見直しをすることをお勧めします!
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